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最高裁判所第一小法廷 昭和30年(オ)230号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

論旨

第一、二点について。

原判決の認定した事実によれば、本件公正証書中被上告人に関する部分は被上告人を代理して公正証書を作成させる権限のない鈴木永久が公証人に嘱託して作成させた無効のものと認めざるを得ないから原審が本件を請求異議事件として審判したのは正当である(大正一〇年三月三〇日大審院判決参照)。所論原判決の説示は上告人の表見代理に関する抗弁の採用できない所以を説明したに過ぎないもので、本件を債務名義の効力を争う純然たる訴訟法上の案件とした趣旨ではない。また、本件のような場合所論の見地に立つても民法一一〇条を準用する余地のないこと多言を要しないところであつて、此点に関する原判決の判断も亦正当である(昭和一一年一〇月三日大審院判決参照)。論旨は畢竟独自の見解の下に原判決を攻撃するだけのもので、採用の限りでない。

第三点について。

論旨は畢竟原審の専権に属する証拠の取捨、判断並びにこれに基づく事実認定を非難するものでしかない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 真野毅 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎)

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